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受給できる年齢と条件

老齢基礎年金は、原則として65歳になったときに受け取れます。受け取るには、保険料を納めた期間と免除された期間を合わせて10年以上が必要です。

65歳から受け取れる

老齢基礎年金は、国民年金法第26条にもとづき、65歳になったときに受け取れます。受け取るには、保険料を納めた期間(保険料納付済期間)と免除された期間(保険料免除期間)を合わせて10年以上が必要です。この10年という基準は、納付済期間と免除期間のどちらか一方だけでなく、両方を合算して数えます。

加入期間だけでは受け取れない

年齢に関係なく、加入期間の長さだけを理由に老齢基礎年金を受け取れる制度は、国民年金法第26条および同法附則第9条の2の範囲では見当たりませんでした。

早める・遅らせることもできる

65歳より早く受け取りたい場合は60歳から繰り上げて、遅らせたい場合は75歳まで繰り下げて受け取ることもできます。それぞれの条件と増減額については 繰上げ受給と繰下げ受給 のページで説明しています。