65歳から受け取れる
老齢基礎年金は、国民年金法第26条にもとづき、65歳になったときに受け取れます。受け取るには、保険料を納めた期間(保険料納付済期間)と免除された期間(保険料免除期間)を合わせて10年以上が必要です。この10年という基準は、納付済期間と免除期間のどちらか一方だけでなく、両方を合算して数えます。
加入期間だけでは受け取れない
年齢に関係なく、加入期間の長さだけを理由に老齢基礎年金を受け取れる制度は、国民年金法第26条および同法附則第9条の2の範囲では見当たりませんでした。
早める・遅らせることもできる
65歳より早く受け取りたい場合は60歳から繰り上げて、遅らせたい場合は75歳まで繰り下げて受け取ることもできます。それぞれの条件と増減額については 繰上げ受給と繰下げ受給 のページで説明しています。