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住民税
住民税は、今月の給与から差し引かれる税ではありません。前年の所得に対して課され、市区町村から通知されて6月から翌年5月にかけて納めます。このツールは所得割と均等割の目安を、所得税とは別の行として示します。前年に収入がなかった初年度は住民税がかからないため、そのための切り替えも用意しています(初年度が0円になるのは前年収入が実際になかった場合に限ります)。

住民税(住民税)は、多くの手取り計算機が静かに誤るところです。これは今月の給与からの天引きではありません。別建ての税で、前年(2025年)の所得に対して課税・6月〜翌年5月徴収。だから、いま給与から出ていく住民税は前年の所得で決まったもので、今年の所得は来年の請求を決めます。そのためこのツールは、住民税を内訳の横にラベル付きの目安として示し、今月の棒グラフには決して混ぜません。
なぜ丸一年ずれるのか
市区町村は前年(暦年)の所得に対して住民税を算定し、6月から翌年5月にかけて請求します。所得税のような毎月の精算はなく、年間の請求を翌年の12か月に分けて納めます。あなたの実際の前年所得はわからないため、計算機は入力された所得を前年の代わりとして住民税を見積もります。これは明らかに目安であり、所得が大きく変わった年にはずれます。
請求のつくられ方
住民税は二つの部分でできています。所得割(所得割)は前年の課税所得に対する10%で、市町村民税分と道府県民税分を合わせてこの率になります。その上に均等割(均等割)が乗ります。これは所得にかかわらず定額の年¥5,000で、国の森林環境税分を含みます。ここに小さな調整控除(調整控除)を適用し、結果は0を下限とします。この計算機は、調整控除をあなたの控除差から求めるのではなく、定額の¥2,500として見込みます。
重要なのは、住民税の基礎控除が¥430,000であり、これが所得税の基礎控除(2025年改正で最大¥950,000まで引き上げられたもの)とは別だという点です。改正は所得税の基礎控除だけを変え、住民税はそのままにしたため、両者は別の基礎で計算され、混同してはいけません。同じ差は扶養控除にもあります。住民税の特定扶養控除は¥450,000で、所得税の¥630,000より低い金額です。
初年度は0円 — ただし条件つき
前年に所得がなかった入社初年度の人は、算定する前年がないため、住民税は0円です。そのための切り替えを用意しています。ただしこの0円は前年の所得が実際になかった場合に限り、「1年目はいつでも非課税」という意味ではありません。前年に働いていた、あるいは所得があった人は、初年度でも住民税がかかります。
正直にお伝えする限界が二つあります。計算機は市区町村の非課税限度額(非課税限度額)を反映していないため、いちばん所得の低い層では住民税をわずかに多めに見積もります。また調整控除は、あなたの正確な控除差から求めるのではなく標準的な定額で見込んでいます。どちらも開示済みです。いずれの数値も確認責任者の承認は受けていません。住民税の行は、あくまで大まかな一年遅れの目安として扱い、予算の根拠にはしないでください。
賞与を含む一年間の給与総額。標準報酬月額はおおむね年収÷12として計算します。
健康保険率は都道府県ごとに異なります(協会けんぽ)。既定は東京都です。
介護保険料は第2号被保険者(40〜64歳)にかかります。
前年に収入がなかった初年度は住民税が0円になります(前年収入が実際になかった場合に限ります)。
計算は年額で行い、月額は年額÷12として表示します(正しい基準は年額です)。
手取り(年額)
手取り(年額): ¥3,913,244- 手取り¥3,913,24478%
- 社会保険¥723,15614%
- 所得税・復興特別所得税¥120,5002%
- 年収(額面)
- ¥5,000,000
- 給与所得控除
- − ¥1,440,000
- 給与所得
- ¥3,560,000
- 社会保険料控除
- − ¥723,156
- 基礎控除
- − ¥680,000
- 課税所得(1,000円未満切捨て)
- ¥2,156,000
- 所得税・復興特別所得税(年額)
- ¥120,500
- 社会保険料(年額)
- ¥723,156
- 実質控除率(1−手取り÷年収)
- 21.735%
社会保険料は給与そのものではなく、標準報酬月額の等級に対して計算しています。
健康保険率は東京の9.85%を使用しています(協会けんぽ・都道府県別)。
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金(0.23%、労使折半)を含めています。
この計算に関する注記 (5)
給与所得控除は別表第五(4,000円刻みの表)を滑らかに近似した式で計算しています。数百円程度の差が出ることがあります。
住民税は前年の所得に対して所得割10%で課され、6月から翌年5月にかけて徴収される別の税です。今月の給与の天引きではないため、目安として別に示しています。
年収を12か月均等として計算しています(標準報酬月額=年収÷12)。
賞与には別の社会保険・税の扱いがありますが、この版では別建てにしていません。賞与の割合が大きい場合は結果が異なります。
この結果は目安の計算です。各数値は出典を明示した一次資料から取っていますが、記録上の確認責任者による承認は受けていません。正式な金額は勤務先または国税庁にご確認ください。
住民税(前年所得ベースの目安)
- 所得割
- ¥238,100
- 均等割
- ¥5,000
- 住民税(年額の目安)
- ¥243,100
住民税は前年の所得に対して課され、6月から翌年5月にかけて徴収されます。今月の給与からの天引きではないため、上の内訳とは別の目安として示しています。
数値の年度・都道府県
- 所得税
- 令和8年分(2026年)
- 国税庁 タックスアンサー No.2260/1410/1199/1177 ほか
- 社会保険
- 令和8年度(2026年度)
- 令和8年4月分〜 子ども・子育て支援金(新設)を含む
- 住民税
- 前年(2025年)の所得に対して課税・6月〜翌年5月徴収
- 総務省 個人住民税 / 中野区 / 横浜市
- 都道府県
- 東京
- 協会けんぽ 令和8年度 保険料額表 / 日本年金機構 / 厚生労働省
このページの内容は引き続き追記しています。