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所得控除
給与の額面から課税所得までは、いくつもの控除が差し引かれます。まず給与所得控除で給与所得を求め、次に基礎控除や扶養控除などを引きます。2025年の改正では基礎控除・給与所得控除が見直され、あわせて特定親族特別控除が新設されました。年齢の区分など一部は逐語的な出典が取れていないため、目安として示します。

控除(控除)は、額面を、税率が実際に見る課税所得へと下ろしていく段差です。控除が正しければ税額も正しく続き、控除を誤れば下流のすべての数字が狂います。2025年の税制改正(令和7年度税制改正)は、令和8年分(2026年)に向けてこのうちいくつかを見直し、まったく新しい控除を一つ加えました。数字を知っているつもりでも、このページは読む価値があります。
給与所得控除
これは最初の一段で、給与所得者に自動的に適用されます。実費で経費を積み上げる代わりの定額の控除で、給与収入を「給与所得」に変えます。改正後の下限は¥650,000です。令和8年分(2026年)にはこの金額を使います。見直し前の、より低い下限の仕組みは廃止されており、それをいまだに載せている記述は古いものです。法令は低い区分を4,000円刻みの表で表しており、このツールはそれを近似する計算式で置き換えているため、数百円程度の差が出ることがあります。開示済みです。
基礎控除
基礎控除は誰にでもありますが、2025年改正で所得に応じたものとなり、いまは金額が一本調子には下がりません。合計所得の低いところで最大¥950,000に達し、所得が上がると段階的に下がり、いちばん上では0円になります。 中間の高めの金額は令和7・8年分(2025年・2026年)の時限措置で、のちの年には戻ります。だからこれは、所得だけでなく年によっても金額が本当に変わる控除です。
扶養控除・配偶者控除
要件を満たす親族や配偶者を扶養している場合、扶養控除・配偶者控除でさらに課税所得を減らせます。いずれも親族の年齢と所得、そしてあなた自身の所得に応じて決まり、配偶者控除は納税者の所得が上がるにつれて縮んでいきます。控除額は次のとおりです。
| 区分 | 控除額 |
|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 | ¥380,000 |
| 特定扶養親族 | ¥630,000 |
| 老人扶養親族 | ¥480,000 |
| 同居老親等 | ¥580,000 |
| 配偶者控除 | ¥380,000 |
ここで示していないのは、親族がどの区分に当たるかを決める年齢区分です。上の金額は出典からの逐語的な引用ですが、区分の年齢(たとえば19〜22歳や70歳以上の区分)は、手元の出典では逐語的な条文の引用ではなく一般的な知識からの言い換えにとどまります。そのため事実として断定せず、未確認の目安として扱い、ここには示しません。
新設の特定親族特別控除
これは改正の目玉であり、いわゆる「103万円の壁」への対応です。学生や若い親族のアルバイト収入が一定額を超えると、世帯が扶養控除を失っていた——その境目をなだらかにします。新しい控除は、おおむね19〜22歳の親族で、その親族自身の所得が定められた範囲にある場合に適用され、範囲の下では大きく、上に向かって小さくなるよう段階的に変化します。だから少し多く稼いだだけで崖のように控除が消えることはなくなります。通常の扶養控除とは別の、所得に応じた独立の控除として扱い、2026年分から適用されます。
計算機は、よくある場合——単身・扶養なし——を既定とし、必要に応じて扶養・配偶者・特定親族の項目を扱います。いずれの金額も確認責任者の承認は受けていません。上に記した年齢区分は正直に言えば弱い部分で、確定として示すのではなく、そのように印を付けています。
このページの内容は引き続き追記しています。