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社会保険料(従業員負担)
社会保険料は給与そのものではなく、給与が当てはまる標準報酬月額の等級に対して計算されます。健康保険・介護保険・厚生年金・子ども・子育て支援金は労使折半で、雇用保険は実際の賃金に対してかかります。健康保険率は都道府県ごとに異なり、既定は東京です。厚生年金の等級表は上下で頭打ちになり、健康保険の等級表とは一致しません。

社会保険(社会保険)は、多くの日本の給与からいちばん大きく引かれるもので、給与の一定割合ではありません。保険料は、給与が当てはまる標準報酬月額の等級(標準報酬月額)にかかります。正確な給与ではなく、決まった段階の金額です。しかも多くの区分で、本人が負担するのは半分だけです(労使折半)。以下は令和8年度(2026年度)の料率で、令和8年4月分〜 子ども・子育て支援金(新設)を含む。
給与ではなく「等級」にかかる
健康保険・介護保険は、標準報酬月額の上限が¥1,390,000となる50等級の表を読み取ります。厚生年金は、上限が¥650,000となる別の32等級の表を読み取ります。厚生年金の表は上下で頭打ちになり、下限を下回る給与は最初の等級に、上限を超える給与は最後の等級にまとめられます。だから健康保険の表の一部を切り出したものではありません。 給与を倍にしても厚生年金の保険料が増えなくなるのは、この等級の上限に達したからです。そうなったとき、計算機は数字を静かに頭打ちにするのではなく、その行にその旨を示します。
本人負担の中身(既定の東京)
既定の都道府県である東京では、本人負担分の内訳は次のとおりです。
- 健康保険 — 4.925%(東京の全体9.85%の半分。全体の料率は都道府県で異なります。下記参照)、労使折半。
- 厚生年金 — 9.15%(全体18.300%の半分。2017年9月から固定)、労使折半。
- 介護保険 — 0.810%(全体1.62%の半分)、40〜64歳の第2号被保険者にのみ上乗せ。
- 子ども・子育て支援金 — 0.115%(全体0.23%の半分)、令和8年度の新設。同じ等級の金額に労使折半でかかります。
- 雇用保険 — 0.50%、標準報酬月額の等級ではなく実際の賃金にかかります(等級も上限もなし)。
労災保険は全額を事業主が負担し、本人負担は0円です。手取りには影響しないため参考情報にとどめます。等級ごとの折半の内訳は下の表にあります。
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金
子ども・子育て支援金(子ども・子育て支援金)は令和8年度で新しく生まれた負担で、令和8年4月分の給与から徴収され、ほかの区分と同じく労使折半です。これをまだ含めていない計算機は、いまでは社会保険を少なく見積もっていることになります。だからここに含め、はっきりと示しています。
都道府県ごとの違い
健康保険率は協会けんぽが都道府県ごとに定めているため、同じ給与でも都道府県によって健康保険料が変わります。このツールは既定を東京都とし、変更できるようにしています。ただし「もっとも安い」都道府県は名指ししません。表全体の二通りの読み取りで最も低い県が一致せず、未解決の項目のため、断定すれば当てずっぽうになるからです。
年収は12か月の均等払いとして扱い(標準報酬月額=年収÷12)、独自の社会保険の扱いがある賞与(賞与)はこの版では別建てにしていません。賞与の割合が大きい場合は結果が異なります。いずれの数値も確認責任者の承認は受けていません。
賞与を含む一年間の給与総額。標準報酬月額はおおむね年収÷12として計算します。
健康保険率は都道府県ごとに異なります(協会けんぽ)。既定は東京都です。
介護保険料は第2号被保険者(40〜64歳)にかかります。
前年に収入がなかった初年度は住民税が0円になります(前年収入が実際になかった場合に限ります)。
計算は年額で行い、月額は年額÷12として表示します(正しい基準は年額です)。
手取り(年額)
手取り(年額): ¥3,913,244- 手取り¥3,913,24478%
- 社会保険¥723,15614%
- 所得税・復興特別所得税¥120,5002%
- 年収(額面)
- ¥5,000,000
- 給与所得控除
- − ¥1,440,000
- 給与所得
- ¥3,560,000
- 社会保険料控除
- − ¥723,156
- 基礎控除
- − ¥680,000
- 課税所得(1,000円未満切捨て)
- ¥2,156,000
- 所得税・復興特別所得税(年額)
- ¥120,500
- 社会保険料(年額)
- ¥723,156
- 実質控除率(1−手取り÷年収)
- 21.735%
社会保険料は給与そのものではなく、標準報酬月額の等級に対して計算しています。
健康保険率は東京の9.85%を使用しています(協会けんぽ・都道府県別)。
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金(0.23%、労使折半)を含めています。
この計算に関する注記 (5)
給与所得控除は別表第五(4,000円刻みの表)を滑らかに近似した式で計算しています。数百円程度の差が出ることがあります。
住民税は前年の所得に対して所得割10%で課され、6月から翌年5月にかけて徴収される別の税です。今月の給与の天引きではないため、目安として別に示しています。
年収を12か月均等として計算しています(標準報酬月額=年収÷12)。
賞与には別の社会保険・税の扱いがありますが、この版では別建てにしていません。賞与の割合が大きい場合は結果が異なります。
この結果は目安の計算です。各数値は出典を明示した一次資料から取っていますが、記録上の確認責任者による承認は受けていません。正式な金額は勤務先または国税庁にご確認ください。
住民税(前年所得ベースの目安)
- 所得割
- ¥238,100
- 均等割
- ¥5,000
- 住民税(年額の目安)
- ¥243,100
住民税は前年の所得に対して課され、6月から翌年5月にかけて徴収されます。今月の給与からの天引きではないため、上の内訳とは別の目安として示しています。
数値の年度・都道府県
- 所得税
- 令和8年分(2026年)
- 国税庁 タックスアンサー No.2260/1410/1199/1177 ほか
- 社会保険
- 令和8年度(2026年度)
- 令和8年4月分〜 子ども・子育て支援金(新設)を含む
- 住民税
- 前年(2025年)の所得に対して課税・6月〜翌年5月徴収
- 総務省 個人住民税 / 中野区 / 横浜市
- 都道府県
- 東京
- 協会けんぽ 令和8年度 保険料額表 / 日本年金機構 / 厚生労働省
| 制度 | 従業員負担の料率 | 計算の基礎 |
|---|---|---|
| 健康保険 | 4.925% | 標準報酬月額の等級 |
| 介護保険(40〜64歳) | 0.810% | 標準報酬月額の等級 |
| 子ども・子育て支援金(新設) | 0.115% | 標準報酬月額の等級 |
| 厚生年金 | 9.15% | 標準報酬月額の等級 |
| 雇用保険 | 0.50% | 実際の賃金 |
このページの内容は引き続き追記しています。