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よくある質問
日本の給与から何が引かれるのか、なぜ社会保険が給与ではなく等級で決まるのか、なぜ住民税が今月の給与とずれるのか — よくある疑問への答えです。内容は引き続き追記しています。

額面の給与(年収)から社会保険料・所得税・住民税を差し引いて、実際に受け取る金額のことです。三つの控除はそれぞれ別の基準で計算されるため、単純に「給与から税率一本を引いたもの」ではありません。このツールはその三つを分けて示します。
保険料は、給与そのものではなく、給与が当てはまる標準報酬月額の等級にかかるためです。健康保険は上限¥1,390,000の50等級の表を、厚生年金は上限¥650,000の別の32等級の表を使い、厚生年金の表は上下で頭打ちになるので、健康保険の表の一部を切り出したものではありません。給与が等級の上限を超えると厚生年金の保険料が増えなくなるのはこのためです。
住民税は前年の所得に対して課され、市区町村から6月〜翌年5月にかけて請求されるためです。今月の給与からの天引きではないので、このツールでは内訳の横に別の目安として示し、前年の代わりに入力した所得を当てはめています。今月の棒グラフには混ぜません。
前年に所得がなかった入社初年度の人は、算定する前年がないため住民税は0円です。そのための切り替えを用意しています。ただしこの0円は前年の所得が実際になかった場合に限り、「1年目はいつでも非課税」ではありません。前年に所得があれば初年度でも課税されます。
この版では別建てにしていません。賞与には独自の社会保険・税の扱いがあり、このツールは年収を12か月の均等払いとして扱うため、賞与の割合が大きい場合は結果が実際と異なります。これは意図した第1版の範囲で、隠さず開示しています。
令和8年度に新設された負担(子ども・子育て支援金)で、本人負担は0.115%、労使折半で標準報酬月額の等級にかかります。令和8年4月分の給与から徴収されるため、これを含めない計算はいまでは社会保険を少なく見積もっています。
いいえ。協会けんぽの健康保険率は都道府県ごとに異なります。既定は東京都で、本人負担は4.925%です。表全体の二通りの読み取りで最も低い県が一致しないため、このサイトは「もっとも安い」都道府県を名指ししません(未解決の項目)。
各数値は一次情報(国税庁・日本年金機構・協会けんぽ・厚生労働省・総務省)を引用しており、2026年に適用される税率・保険料率です。二つの限界があります。制度が最近変わった場合はまだ反映されていないことがあり、記録上の確認責任者による承認も受けていません。加えて一部は逐語的な引用ではなく言い換えに基づきます。正式な金額は勤務先または国税庁にご確認ください。
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