
かんたん計算
年収を入力し、都道府県と介護保険の対象かどうかを選ぶと、社会保険・所得税・住民税を分けて表示します。どの年度・どの都道府県で計算したかも示します。表示される金額は目安の計算です。
賞与を含む一年間の給与総額。標準報酬月額はおおむね年収÷12として計算します。
健康保険率は都道府県ごとに異なります(協会けんぽ)。既定は東京都です。
介護保険料は第2号被保険者(40〜64歳)にかかります。
前年に収入がなかった初年度は住民税が0円になります(前年収入が実際になかった場合に限ります)。
計算は年額で行い、月額は年額÷12として表示します(正しい基準は年額です)。
手取り(年額)
手取り(年額): ¥3,913,244- 手取り¥3,913,24478%
- 社会保険¥723,15614%
- 所得税・復興特別所得税¥120,5002%
- 年収(額面)
- ¥5,000,000
- 給与所得控除
- − ¥1,440,000
- 給与所得
- ¥3,560,000
- 社会保険料控除
- − ¥723,156
- 基礎控除
- − ¥680,000
- 課税所得(1,000円未満切捨て)
- ¥2,156,000
- 所得税・復興特別所得税(年額)
- ¥120,500
- 社会保険料(年額)
- ¥723,156
- 実質控除率(1−手取り÷年収)
- 21.735%
社会保険料は給与そのものではなく、標準報酬月額の等級に対して計算しています。
健康保険率は東京の9.85%を使用しています(協会けんぽ・都道府県別)。
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金(0.23%、労使折半)を含めています。
この計算に関する注記 (5)
給与所得控除は別表第五(4,000円刻みの表)を滑らかに近似した式で計算しています。数百円程度の差が出ることがあります。
住民税は前年の所得に対して所得割10%で課され、6月から翌年5月にかけて徴収される別の税です。今月の給与の天引きではないため、目安として別に示しています。
年収を12か月均等として計算しています(標準報酬月額=年収÷12)。
賞与には別の社会保険・税の扱いがありますが、この版では別建てにしていません。賞与の割合が大きい場合は結果が異なります。
この結果は目安の計算です。各数値は出典を明示した一次資料から取っていますが、記録上の確認責任者による承認は受けていません。正式な金額は勤務先または国税庁にご確認ください。
住民税(前年所得ベースの目安)
- 所得割
- ¥238,100
- 均等割
- ¥5,000
- 住民税(年額の目安)
- ¥243,100
住民税は前年の所得に対して課され、6月から翌年5月にかけて徴収されます。今月の給与からの天引きではないため、上の内訳とは別の目安として示しています。
日本の給与からは、別々の仕組みで三つのものが引かれます。社会保険は標準報酬月額の等級に、所得税は課税所得に速算表を当て、住民税は前年の所得に対して課されます。
とくに住民税は前年課税で6月から翌年5月にかけて徴収されるため、今月の給与の天引きではありません。このツールは住民税を内訳とは別の目安として示します。
さらに数値は三つの年度に分かれます。所得税は令和8年(2026年)、社会保険は令和8年度、住民税は前年分。だから各結果に「どの年度・どの都道府県で計算したか」を明示します。
- 平均年収 — 民間給与実態統計調査の平均給与(全年勤続者。「典型的な給与」ではありません)。
- 478万円国税庁 民間給与実態統計調査 令和6年分(2024年・全年勤続者)
- 最低賃金 — 全国加重平均(時給)と、既定の都道府県(東京)の時給。
- ¥1,121全国加重平均(時給)¥1,226東京都(時給)
- 社会保険料率(従業員負担・令和8年度) — 健康保険(東京)と厚生年金の目安。
- 4.925%健康保険(東京都・従業員負担)9.15%厚生年金(従業員負担)
令和7年度(2025年度) · 厚生労働省 令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧
令和8年度(2026年度) · 令和8年4月分〜 子ども・子育て支援金(新設)を含む
使い方
登録なしで、まずは目安の一つを。
- 1
年収を入力
賞与を含む一年間の給与総額と、都道府県を選びます。
- 2
内訳を見る
社会保険・所得税・住民税を分けて確認できます。
- 3
年額と月額
表示を切り替えて、年額と月額(年額÷12)を見比べられます。
源泉徴収票の見かた
給与から手取りまでの流れは、給与所得控除で給与所得を求め、基礎控除などを引いて課税所得を出し、速算表で所得税を求める、という順です。
社会保険は給与そのものではなく、給与が当てはまる標準報酬月額の等級にかかります。厚生年金の等級表は上下で頭打ちになり、健康保険の等級表とは一致しません。
ツールを見る
各ページが一つのテーマを扱います — 所得税、社会保険料、住民税、所得控除。
所得税と復興特別所得税
所得税は単純な限界税率の積み上げではありません。給与所得控除で給与所得を求め、基礎控除などを差し引いて課税所得を出し、その課税所得を1,000円未満切り捨てたうえで速算表(税率×所得−速算控除額)に当てます。求めた基準所得税額に2.1%の復興特別所得税を加えたものが年間の国税です。
社会保険料(従業員負担)
社会保険料は給与そのものではなく、給与が当てはまる標準報酬月額の等級に対して計算されます。健康保険・介護保険・厚生年金・子ども・子育て支援金は労使折半で、雇用保険は実際の賃金に対してかかります。健康保険率は都道府県ごとに異なり、既定は東京です。厚生年金の等級表は上下で頭打ちになり、健康保険の等級表とは一致しません。
住民税
住民税は、今月の給与から差し引かれる税ではありません。前年の所得に対して課され、市区町村から通知されて6月から翌年5月にかけて納めます。このツールは所得割と均等割の目安を、所得税とは別の行として示します。前年に収入がなかった初年度は住民税がかからないため、そのための切り替えも用意しています(初年度が0円になるのは前年収入が実際になかった場合に限ります)。
所得控除
給与の額面から課税所得までは、いくつもの控除が差し引かれます。まず給与所得控除で給与所得を求め、次に基礎控除や扶養控除などを引きます。2025年の改正では基礎控除・給与所得控除が見直され、あわせて特定親族特別控除が新設されました。年齢の区分など一部は逐語的な出典が取れていないため、目安として示します。
よくある質問
日本の給与から何が引かれるのか、なぜ社会保険が給与ではなく等級で決まるのか、なぜ住民税が今月の給与とずれるのか — よくある疑問への答えです。内容は引き続き追記しています。
このサイトについて
Tedorinet は日本の手取り計算ツールです。多くの計算機が省く三つの事実 — 社会保険が等級で決まること、住民税が前年所得にかかる別の税であること、令和8年度に子ども・子育て支援金が新設されたこと — を正面から扱います。数値は出典を明示した一次資料から取っています。制度が最近変わった場合はまだ反映されていないことがあり、いずれの数値も当サイト独自の確認・承認は受けていません。サイトが「確認済み」と述べることはありません。
年額で計算し、月額は年額÷12
控除や住民税は年単位で決まるため、正しい基準は年額です。月々の源泉徴収は、この年額をならした概算にあたります。
このツールは年額で計算し、月額は年額÷12として表示します。表示の切り替えで両方を見比べられます。
賞与は別扱い(この版では未対応)
賞与には別の社会保険・税の扱いがあります。この版では賞与を別建てにしていないため、賞与の割合が大きい場合は結果が異なります。年収は12か月均等として計算しています。
最低賃金は都道府県ごと
日本には全国一律の最低賃金はなく、47都道府県がそれぞれ時給で定めます。全国加重平均は¥1,121、東京は¥1,226です(時給)。専門ページは設けていませんが、参考として示します。
よくある質問
このページの内容は引き続き追記しています。











