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所得税と復興特別所得税

所得税は単純な限界税率の積み上げではありません。給与所得控除で給与所得を求め、基礎控除などを差し引いて課税所得を出し、その課税所得を1,000円未満切り捨てたうえで速算表(税率×所得−速算控除額)に当てます。求めた基準所得税額に2.1%の復興特別所得税を加えたものが年間の国税です。

所得税は累進課税ですが、給与の額面にそのまま税率を掛けるわけではありません。税率がかかるのは課税所得で、これは額面から二段階の控除を差し引いて残った金額です。そして税額そのものは、 速算表(そくさんひょう)という引き算のしくみで求めます。このページでは、その流れを順に追い、下に速算表そのものを示します。

速算表のしくみ

速算表は7段階の累進で、いちばん低い区分が5%、いちばん高い区分が45%です。各区分を手作業で足し上げるのではなく、法令は区分ごとに一行の式を用意しています。すなわち税額=課税所得 × 税率 − 速算控除額です。この速算控除額は、低い区分ぶんを足し合わせたときに出てくる金額を 一つの数にまとめたもので、累進の計算を「掛けて引く」一回で済ませられます。下の表がその速算表そのもので、ペイロードから直接読み込んでいます。

当てはめる前に一つだけ規則があります。課税所得は先に1,000円未満を切り捨てます(課税所得の千円未満切捨て)。 本来なら千円単位で並ぶはずの課税所得に端数の円が残っていれば、この切り捨てを飛ばしたしるしです。

額面から課税所得まで

年収の額面と、速算表が見る金額とのあいだには、二つの控除が立っています。まず給与所得控除(給与所得控除)が 給与収入を「給与所得」に変えます。2025年改正後のこの控除の下限は¥650,000です(令和8年分(2026年)に適用される令和7年分以降の表)。次に基礎控除(基礎控除)や扶養控除などを差し引いて課税所得を求めます。 基礎控除は所得の低いところで最大¥950,000に達し、所得が上がるにつれて小さくなります。実際に支払った社会保険料もここで差し引けるため、 手取り計算機は社会保険料を先に計算します。

給与所得控除は、所得の低い区分では法令上4,000円刻みの表(所得税法別表第五)で定められています。このツールはそれを近似する計算式を用いているため、 控除額に数百円程度の差が出ることがあります。これは隠さず開示しています。

復興特別所得税

速算表で基準となる国税が求まると、その上に2.1%の復興特別所得税が加わります。つまり年間の国税は、基準所得税額にこの復興特別所得税を 足したものです。これは平成25年分から令和19年分までの各年分に適用される時限の付加税で、給与から実際に出ていく税の一部であり、任意の上乗せではありません。

ここに示す数値は2026年に適用される税率です。各数値は一次情報(国税庁タックスアンサー)を引用しています。制度が最近変わった場合はまだ反映されていないことがあり、当サイト独自の確認・承認は受けていません。正式な金額は勤務先または国税庁にご確認ください。

¥

賞与を含む一年間の給与総額。標準報酬月額はおおむね年収÷12として計算します。

健康保険率は都道府県ごとに異なります(協会けんぽ)。既定は東京都です。

介護保険(40〜64歳)

介護保険料は第2号被保険者(40〜64歳)にかかります。

住民税

前年に収入がなかった初年度は住民税が0円になります(前年収入が実際になかった場合に限ります)。

表示

計算は年額で行い、月額は年額÷12として表示します(正しい基準は年額です)。

手取り(年額)

手取り(年額): ¥3,913,244
  • 手取り¥3,913,24478%
  • 社会保険¥723,15614%
  • 所得税・復興特別所得税¥120,5002%
年収(額面)
¥5,000,000
給与所得控除
− ¥1,440,000
給与所得
¥3,560,000
社会保険料控除
− ¥723,156
基礎控除
− ¥680,000
課税所得(1,000円未満切捨て)
¥2,156,000
所得税・復興特別所得税(年額)
¥120,500
社会保険料(年額)
¥723,156
実質控除率(1−手取り÷年収)
21.735%

社会保険料は給与そのものではなく、標準報酬月額の等級に対して計算しています。

健康保険率は東京の9.85%を使用しています(協会けんぽ・都道府県別)。

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金(0.23%、労使折半)を含めています。

この計算に関する注記 (5)

給与所得控除は別表第五(4,000円刻みの表)を滑らかに近似した式で計算しています。数百円程度の差が出ることがあります。

住民税は前年の所得に対して所得割10%で課され、6月から翌年5月にかけて徴収される別の税です。今月の給与の天引きではないため、目安として別に示しています。

年収を12か月均等として計算しています(標準報酬月額=年収÷12)。

賞与には別の社会保険・税の扱いがありますが、この版では別建てにしていません。賞与の割合が大きい場合は結果が異なります。

この結果は目安の計算です。各数値は出典を明示した一次資料から取っていますが、記録上の確認責任者による承認は受けていません。正式な金額は勤務先または国税庁にご確認ください。

住民税(前年所得ベースの目安)

所得割
¥238,100
均等割
¥5,000
住民税(年額の目安)
¥243,100

住民税は前年の所得に対して課され、6月から翌年5月にかけて徴収されます。今月の給与からの天引きではないため、上の内訳とは別の目安として示しています。

数値の年度・都道府県

所得税
令和8年分(2026年)
国税庁 タックスアンサー No.2260/1410/1199/1177 ほか
社会保険
令和8年度(2026年度)
令和8年4月分〜 子ども・子育て支援金(新設)を含む
住民税
前年(2025年)の所得に対して課税・6月〜翌年5月徴収
総務省 個人住民税 / 中野区 / 横浜市
都道府県
東京
協会けんぽ 令和8年度 保険料額表 / 日本年金機構 / 厚生労働省
所得税の速算表(課税所得に対する税率と速算控除額)
課税所得(下限)課税所得(上限)税率速算控除額
¥0¥1,950,0005%¥0
¥1,950,000¥3,300,00010%¥97,500
¥3,300,000¥6,950,00020%¥427,500
¥6,950,000¥9,000,00023%¥636,000
¥9,000,000¥18,000,00033%¥1,536,000
¥18,000,000¥40,000,00040%¥2,796,000
¥40,000,000以上45%¥4,796,000
横にスクロールすると表全体を確認できます。

このページの内容は引き続き追記しています。