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年金額の決まり方
老齢基礎年金の額は、法律が定める基準額に、加入していた月数の割合と、毎年度見直される改定率を掛けて決まります。この基準額そのものが受け取る金額ではない点に注意してください。
基準額と改定率
老齢基礎年金の額は、国民年金法第27条が定める基準額¥780,900(年額)に、年度ごとに見直される「改定率」を掛けて決まります。
この¥780,900という金額そのものは、実際に支払われる年金額ではありません。実際の支給額を決める直近の改定率は年度ごとに国が公表する数値であり、本サイトが引用できる形では確認できていないため、ここでは記載していません。
加入月数による按分
基準額は、保険料を納めた月数の割合によって按分されます。満額となるのは480か月(40年)加入した場合で、受け取るための最低ラインは120か月(10年)です。実際に保険料を納めた月は満額でカウントされる一方、保険料の免除を受けていた月は、免除の割合に応じて定められた4段階の基準にしたがって、満額より低く(ただしゼロではなく)カウントされます。この按分の詳しい計算方法は複雑な仕組みのため、本サイトでは扱っていません。
繰下げによる増額
受給開始を66歳以降75歳まで遅らせる「繰下げ受給」を選ぶと、基準額に1か月あたり0.7%が上乗せされます。上乗せは最大120か月分(10年分)までで、10年いっぱい繰り下げた場合の上乗せは最大84%になります(同法附則第28条・同法施行令第4条の5)。詳しくは 繰上げ受給と繰下げ受給 のページで説明しています。
毎年度の見直し(改定率)
基準額に掛ける改定率は、毎年度4月分の年金から見直されます(国民年金法第27条の2)。通常の年は、直近12か月分の賃金の変動にあわせて見直される仕組みです。景気や賃金の動向によってはより複雑な調整が加わる年度もありますが、本サイトでは通常時のしくみのみを簡潔に説明しています。
基準額の計算そのものには、過去の賃金水準を現在の価値に置き換える「再評価」の仕組みはありません。老齢基礎年金の額は納めた月数の割合で決まり、置き換える対象となる賃金の記録自体がないためです。
上限・下限について
通常の按分計算とは別に定められた最低保証額は見当たりませんでした。
老齢基礎年金そのものの金額に上限を定めた規定は見当たりませんでした。加入月数の按分計算には480か月という上限がありますが、これは計算に使う月数の上限であって、年金額そのものの金額上限ではありません。