ボーナスの手取りはどう決まる?賞与にかかる税金の計算方法と注意点
賞与(ボーナス)から引かれる所得税の計算ルールは毎月の給与とは異なります。税率の決まり方や、極端に高額なケース、役員賞与の厳しいルールまで分かりやすく解説します。
ボーナスの手取り額はどう決まる?
待ちに待ったボーナス(賞与)の支給日。額面金額は事前に知らされていても、「実際に口座に振り込まれる手取り額がいくらになるのか」を正確に予想するのは意外と難しいものです。毎月の給料と同じように税金や社会保険料が引かれることは分かっていても、実はボーナスに対する所得税の計算ルールは、毎月の給与の計算方法とは大きく異なります。
本記事では、ボーナスから差し引かれる税金がどのように決まるのか、会社員としての一般的なケースから、極端にボーナスが多い例外的なケース、そして企業経営者(役員)に適用される厳しい経費ルールまでを分かりやすく解説します。
一般的なボーナスの税金計算方法
ボーナス(賞与)からも、毎月の給料と同じように「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」などの社会保険料が控除されます。そして、その社会保険料を差し引いた後の金額に対して、「所得税および復興特別所得税」が源泉徴収されます。
ここで知っておくべき最も重要なポイントは、ボーナスにかかる所得税率の決まり方です。賞与に対する税額は、原則として専用の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を用いて計算されます。
この表を使って正しい税率(算出率)を見つけるために、会社(雇用主)は以下の2つの情報を照らし合わせます。
- 前月の給与の金額(社会保険料を差し引いた後の額)
- 従業員の扶養親族等の数
つまり、ボーナスの額面そのものだけで税率が決まるわけではなく、「前月にもらっていた給料の額」と「養っている家族の人数」が基準になるという仕組みです。前月の給与が高ければ高いほど、適用される賞与の税率も上がる傾向にあります。自身の正確な手取り額を予測したい場合は、まずは前月の給与明細を手元に用意し、控除後の金額を確認することが第一歩となります。
特別な計算が適用される例外的なケース
ほとんどの会社員は前述の「算出率の表」で税金が計算されますが、いくつかの例外的な条件に当てはまる場合は、ボーナスであっても毎月の給与と同じ「月額表」を使って税額が計算されます。
代表的なケースは以下の2つです。
- 前月に給与の支払いを受けていない場合:入社直後や休職明けなどで、前月に給料をもらっていない従業員にボーナスが支給されるケースです。
- ボーナスが前月の給与の10倍を超える場合:前月の給料と比較して、今回のボーナス額が極端に大きい(10倍を超える)ケースです。
このような極端なケースでは、通常の賞与用の表を用いると税額のバランスが崩れてしまうため、特別な計算式に当てはめて「月額表」から税額を割り出すルールになっています。大抜擢されて特別に多額のインセンティブ賞与を受け取るような場合は、普段とは異なる計算方法が適用されるため、予想以上に税金が引かれる(あるいは年末調整まで精算が持ち越される)可能性があることに留意してください。
賞与とは何を指すのか
「ボーナス」と呼ばれていても、税法上どれが賞与に当たるのかは名前では決まりません。国税庁は賞与を、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものと定義しています。名目からは判断がつかない場合の判定材料も示されており、純益を基準として支給されるもの、あらかじめ支給額または支給基準の定めのないもの、あらかじめ支給期の定めのないものなどは賞与に該当するものとされます。手当の名前が就業規則上どうであれ、この性質に当てはまれば賞与用の計算が使われる、ということです。
通常のケースの計算手順
算出率の表を使う通常のケースでは、計算は次の順序で進みます。
- 前月の給与から社会保険料等を差し引きます。
- 算出率の表の甲欄で、扶養親族等の数に応じた行のうち、1で求めた金額が当てはまる行を探し、「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている税率を読み取ります。
- 賞与から社会保険料等を差し引いた金額に、2の税率を掛けます。
この結果が、賞与から源泉徴収される税額です。手順1と2から分かるとおり、税率を決めているのは賞与の額ではなく前月の給与です。同じ額面の賞与でも、前月の残業が多かった人のほうが高い率になり得ます。
例外ケースで使われる計算式
前月の給与が支払われていない場合や、賞与が前月の給与の10倍を超える場合には、月額表を使う別の算式に切り替わります。賞与から社会保険料等を差し引いた金額を6で割り、そこに前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額を足し、その合計を月額表に当てはめて税額を求め、前月の給与に対する源泉徴収税額を引いたうえで、最後に6を掛けます。前月に給与の支払がない場合は、前月給与を足す手順がないぶん式が短くなります。
なお、賞与の計算期間が6か月を超える場合には、この算式の「6」に代えて「12」を使って計算します。年に一度だけ支給されるような賞与では、この読み替えを忘れると計算が合いません。
役員賞与ならではの厳しい経費ルール
ここまでは従業員(会社員)としてのボーナスについて解説しましたが、もしあなたが企業の取締役などの「役員」である場合、会社から支給されるボーナスには全く異なる厳しい税務ルールが適用されます。
従業員に支払うボーナスは、基本的には全額が会社の「経費(損金)」として認められ、会社の法人税負担を減らす効果があります。しかし、役員に対するボーナスは、会社が利益調整(意図的に利益を減らして法人税を逃れること)を行うのを防ぐため、原則として経費にすることができません(損金不算入)。
役員のボーナスを会社の経費として認めてもらうためには、あらかじめ税務署に支給時期と金額を届け出る「事前確定届出給与」の要件を満たすか、あるいは客観的な指標に基づいた「業績連動給与」などの厳格な法定要件をクリアする必要があります。
もし会社の経営陣として役員賞与を受け取る、または支給を決定する立場にある場合は、これらの基準を満たしていないと会社側に想定外の大きな法人税負担が発生してしまうため、支給を決定する前に税理士等の専門家としっかり協議することが不可欠です。
本記事で解説していないこと(注意点)
本記事では、ボーナスから源泉徴収される所得税の基本的な仕組みについて解説しましたが、以下の点については個別の事情によって大きく異なるため、本記事の解説範囲外となります。
- 各個人の具体的な所得税額や手取り額の正確な計算(シミュレーション)
- ボーナスから控除される「社会保険料」の詳細な計算方法と、その年度の上限額(標準賞与額の上限)の影響
- 年末調整や確定申告による、年間の最終的な所得税額の精算手続き
- 住民税の取り扱い(原則としてボーナスから住民税は直接天引きされませんが、前年の所得に基づく年税額の支払いスケジュールには注意が必要です)
正確な税額計算や、自社の経理処理に関する具体的な判断については、最新の国税庁の情報を確認するか、勤務先の担当部署、もしくは税理士や所轄の税務署にご確認ください。